売却契約!と思ったら、
「雨漏りしてます。損害賠償してください」
どうする!?
そうならないためには、仲介してくれる不動産会社に頼み「瑕疵担保責任」の期間を定めましょう。
知らなかった欠陥もあなたの責任?
実例ではないですが、実際にあるんです。
売却後に欠陥が見つかってトラブルになることが。
ちなみに、住宅の売買では欠陥のこと瑕疵(かし)と呼びます。
雨漏り・水漏れ、床の傾き、シロアリ被害、などですね。
買主はそれらの情報で住宅の価格を判断します。
不動産会社の案内に従って、瑕疵をもれなく買主に報告しましょう。
しかし、住宅には必ず見えない部分があります。
実際に住んでいるあなたでも気づけない欠陥。
実は、知らなかった瑕疵でも売主が責任をとらなくてはなりません。
これが瑕疵を担保する責任、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)です。
知らなかった欠陥でも責任を負わなければならないわけですが、以下のような場合はどうなるのでしょうか?
- 知っている欠陥を伝えた
- 知っていて黙っていた
答えは、
- 買主が瑕疵を知った状態で買うのですから、あなたに責任は発生しません。
- 問題になります。だまして売った、ということにもなっちゃいますからね。
瑕疵があることを把握しているなら、必ず伝えましょう。
責任を免除してもらうには
「知らなかった瑕疵(欠陥)でも責任を負わなければならない」と聞いて、どうですか?
売るのをためらいますよね。
しかも、買主は瑕疵を発見してから1年後までなら売主(あなた)に損害賠償請求できます。
しかもしかも、無期限に責任を追及できるという決まりまであります。
売却後10年してから「雨漏りしてるんですけど…」と言われたとしても、あなたは修理代を払わなくてはなりません。
……これ、厳し過ぎませんか?
これでは怖くて売れないです。
新築物件だって10年したら気づかないうちに傷みも出ますよね?
ずっと保証し続けることなんてできません。
ということで、特に中古物件の場合は責任を免除してもらうことができます。
瑕疵担保責任免責(かしたんぽせきにん・めんせき)と呼ばれるもので、
賠償の責任を負う期間はおそらく2~3か月間になります。
「おそらく」と書いたのは、自分たちで期間を決められるからです。
新築物件の場合には建設会社が10年間の担保責任を負わなければなりませんが、それはプロが建てた新築だから。
私たちの場合、住宅のプロではない人間が、しかも中古の建物を売るわけです。
それで「10年間責任を負え」とはなりませんよね、普通。
担保責任期間をどれくらいにするかは、不動産会社の提案をもとにあなたと買主とで決めていきます。
売買契約書に加えてもらい、期間を確認しましょう。
一般的にはそれが2~3か月になることが多い、ということなんです。
築30~40年くらいの住宅を売却する時には、責任期間を0か月にすることもよくあるそう。
いずれにしろ、不動産会社とよく相談するのがいいでしょう。
信頼できる不動産会社と出会うことは、ここでも最重要です。
住宅診断
古い物件を売る場合には、住宅診断を行うといいかもしれません。
建物状況調査、ホームインスペクションとも呼ばれ、「建物に瑕疵(欠陥)はありません」ということを証明するための、専門家による調査です。
ただ、これは買主が自分の財布で行うケースの方が多いですね。
売主であるあなたとしても正確に瑕疵を把握しておきたいところですが、買主はもっと細かいところ、瑕疵とは呼べないようなところまで調べたいもの。
ですから、自分でお気に入りの業者に依頼して厳しく調べさせる人が多いというのはうなずけます。であれば、売主であるあなたとしては買主に調査を任せてしまうべきなのかもしれませんね。
ここでもやはり、住宅診断をすべきかどうか不動産会社と相談しながら進めていくといいでしょう。
売主・買主双方の立場を取り持つのが不動産会社ですから、売却契約を完了させるためにもっともいい方法を真剣に考えてくれるはずですよ。
頼りになる不動産会社が見つかるよう願っております。